
大学・音楽院・美術学院の留学希望先への入学申請を行なう際に、「www.universitaly.it」での申請方法や必要提出書類の取得方法などを案内します。
「www.universitaly.it 」は、イタリア大学省が運営する高等教育専用サイトで留学希望者(出願者)からの出願申請データが留学希望先に直接登録されるシステムです。不明な点がある場合は、当館にお問い合わせいただくことも可能ですが、システム上当館に情報が無いため、お答えできないことも多数あります。
留学手続きを開始するために必要な「www.universitaly.it」での登録方法などに関しては、下記の参考資料を確認してください。
留学手続きの流れSTEP3 イタリア大学省の高等教育専用サイト「www.universitaly.it」でオンライン登録
留学手続きを開始するには、まずイタリア大学省の高等教育専用サイト「www.universitaly.it」で個人情報などを入力し、アカウントを作成してオンライン登録を済ませる必要があります。下記の資料を参考にしてアカウント作成の登録を行ってください。
留学手続きの流れSTEP4 留学希望先への入学申請を行なう
イタリア大学省高等教育専用サイト「www.universitaly.it」で留学希望先に入学申請のオンライン登録を完了させる必要があります。下記の資料を参考にして入学申請を行ってください。
留学手続きの流れSTEP6 入学申請の受理(認証)
留学希望先への入学申請を完了させると、留学希望先が登録データを審査します。後日留学希望先から届く申請受理の有無の通知を、下記の資料を参考にして、「www.universitaly.it」で確認してください。
イタリアでは入学申請を行う際には、日本のように最終学歴ではなく、申請に必要な最低限の学歴を証明するのが一般的です。下記の学位以上の卒業・修了証明書を出願先の教育機関に提出したい場合は、直接出願先の教育機関にお問い合わせ下さい。
Step 1) 出身校の卒業証明書と成績証明書を各1部取得する
Step 2) 日本国外務省でアポスティーユあるいは公印証明を受ける
Step 3) 卒業証明書・成績証明書のイタリア語翻訳を依頼する
出願先のイタリアの大学から授業内容証明書の提出を求められているケースがあります。決まった書式はありませんので、出身大学に相談して英文、あるいは和文で作成してもらって下さい。なお、和文の場合はイタリア語翻訳が必要です。
卒業証明書と成績証明書に記載された姓は現在のものと異なる場合、留学希望先に同一人物であることを証明するため、下記の追加手続きが求められることもあります。
①ご自身の戸籍抄本を取得する。
②日本国外務省でアポスティーユをつける(以下のSTEP2参照)。
③ご自身の住民登録を管轄する在日イタリア大使館、あるいは在大阪イタリア総領事館で、翻訳証明付イタリア語翻訳の手続きをする。
*登録する宣誓翻訳家にイタリア語翻訳を依頼して、その翻訳に在日イタリア大使館、あるいは在大阪イタリア総領で、翻訳証明をつけてもらう。
*アポスティーユなので領事認証は不要です。
このイタリア語翻訳証明付の戸籍抄本を、学校の卒業証明等と一緒に提出し、姓(cognome)が変わったことを証明します。
申請方法: 日本国外務省のウェブサイトで入手可能
受付時間・問合わせ先・住所: 日本国外務省
卒業証明書と成績証明書のイタリア語翻に関しては、下記の手順で進めてください。
b) 在大阪イタリア総領事館が管轄する地域(富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に住民登録がある場合は、
在大阪イタリア総領事館が案内する指定翻訳者リスト、あるいは在日イタリア大使館が案内する指定翻訳者リストを参照してください。
下記の都道府県に住民登録をされている方のみ在日イタリア大使館で手続きが可能です:
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県
上記の提出書類「卒業証明書と成績証明書」の通り、日本国外務省でアポスティーユあるいは公印証明(公印確認)を受けた卒業証明書・成績証明書に対して、等価証明書 Declaration of Value (Dichiarazione di Valore)を取得する方法は2つあります。
留学希望先から届いた「合格通知書(合格証明書)」や「Lettera di idoneità all’immatricolazione / Enrolment eligibility letter」、またはガイダンス等で、「等価証明書 Declaration of Value (Dichiarazione di Valore) が不要」であると指示されることもあります。「不要」とされている場合は下記の手続きを行なう必要はありません。
在日イタリア大使館が案内する指定翻訳者リストを参照して、翻訳者を探してください。
在日イタリア大使館に等価証明書の取得手続きを無料で行なうため、下記の申請書の「Richiesta documentazione di studio」申請書をダウンロードしてA4サイズで印刷して下さい。
「Richiesta documentazione di studio」見本を参考に、必要事項をご記入のうえ署名してください(ペン書きのみ。消せるボールペン、鉛筆不可)。「翻訳者記載欄」の記入を翻訳者に依頼して下さい。
「Richiesta documentazione di studio」申請書
「Richiesta documentazione di studio」見本Bachelor’s Degree留学希望用
「Richiesta documentazione di studio」見本Master’s Degree/PhD留学希望用
翻訳者が在日イタリア大使館に下記の書類を提出し、等価証明書の取得手続きを代行して行います。
在日イタリア大使館に提出するもの |
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提出方法 |
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提出締切日 | 在日イタリア大使館に要確認。 |
在日イタリア大使館で等価証明手続きが終了した後、申請者本人宛の上記の日本郵便レターパックライトを使用して、書類一式は申請者に送付されます。
在日イタリア大使館に等価証明書の取得手続きを無料で行なうため、下記の申請書の「Richiesta documentazione di studio」申請書をダウンロードしてA4サイズで印刷して下さい。
「Richiesta documentazione di studio」見本を参考に、必要事項をご記入のうえ署名してください(ペン書きのみ。消せるボールペン、鉛筆不可)。「翻訳者記載欄」の記入もご自身で行ってください。
「Richiesta documentazione di studio」申請書
「Richiesta documentazione di studio」見本Bachelor’s Degree留学希望用
「Richiesta documentazione di studio」見本Master’s Degree/PhD留学希望用
在日イタリア大使館で等価証明手続きが終了した後、申請者本人宛の上記の日本郵便レターパックライトを使用して、書類一式は申請者に送付されます。
下記の都道府県に住民登録をされている方のみ在大阪イタリア総領事館で手続きが可能です:
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
上記の提出書類「卒業証明書と成績証明書」の通り、日本国外務省でアポスティーユあるいは公印証明(公印確認)を受けた卒業証明書・成績証明書に対して、等価証明書 Declaration of Value (Dichiarazione di Valore)を取得する方法は2つあります。
留学希望先から届いた「合格通知書(合格証明書)」や「Lettera di idoneità all’immatricolazione / Enrolment eligibility letter」、またはガイダンス等で、「等価証明書 Declaration of Value (Dichiarazione di Valore) が不要」であると指示されることもあります。「不要」とされている場合は下記の手続きを行なう必要はありません。
下記の委任状見本をダウンロードし、A4サイズで印刷し、ご記入ください。
委任状見本
記入が済みましたら、戸籍抄本と住民票のコピーと一緒に翻訳者に郵送して下さい。
翻訳者が在大阪イタリア総領事館に下記の書類を提出し、等価証明書の取得手続きを代行して行います。
在大阪イタリア総領事館に提出するもの |
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提出方法 | 翻訳者が在大阪イタリア総領事館に確認の上、上記書類一式を提出して下さい。 |
提出締切日 | 在大阪イタリア総領事館に要確認。 |
在大阪イタリア総領事館で等価証明手続きが終了した後、申請者本人宛の上記の日本郵便レターパックライトを使用して、書類一式は申請者に送付されます。
在大阪イタリア総領事館に提出するもの |
レターパックの宛先にはご自身の受け取り可能な日本国内の送付先住所を必ず記入しておいて下さい。 |
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提出方法 | 在大阪イタリア総領事館に確認の上、上記書類一式を提出して下さい。 |
提出締切日 | 在大阪イタリア総領事館に要確認。 |
在大阪イタリア総領事館で等価証明手続きが終了した後、申請者本人宛の上記の日本郵便レターパックライトを使用して、書類一式は申請者に送付されます。
イタリア大学省の高等教育専用サイト「www.universitaly.it」でのオンライン登録が導入された2020年より、留学希望先から入学申請が受理(認証)されたかどうかオンラインで確認することはできるようになりました。
しかし、書面やPDF形式などで「Lettera di idoneità all’immatricolazione (Lettera di idoneità accademica) / Enrolment eligibility letter」を発行する教育機関はまだあります。
留学希望先の事前評価を受け、合格レベルに達している場合、留学希望先からイタリア大学省の規定を満たした「Lettera di idoneità all’immatricolazione (Lettera di idoneità accademica) / Enrolment eligibility letter」を発行してもらい、出願手続き時に提出する必要があります。
イタリア大学省が規定した書式に則って作成された文書のみ受付可能です。規定書式はイタリア大学省のサイトからダウンロードできます。
留学希望先側から受け取った上記書類が基準を満たしているかどうかについては、在日イタリア大使館或いは在大阪イタリア総領事館のビザセクションで確認してもらって下さい。
2020年より、留学希望先への入学申請はデジタル化され、イタリア大学省の高等教育専用サイト「www.universitaly.it」でのオンライン入学申請のみとなりました(「留学手続きの流れSTEP4 留学希望先への入学申請を行なう」を参照)。
しかし、デジタル化が遅れているなど、諸事情によりまだ紙の申請書を必要とする教育機関がいくつかあります。その場合は、「www.universitaly.it」でのオンライン入学申請に加え、下記の手順で紙の申請書を提出する必要もあります。
該当する留学希望先学長宛入学申請書の書式を、イタリア語版あるいは英語版、下記のイタリア大学省サイトからダウンロードして、A4サイズで印刷してください。
該当する下記の見本(イタリア語版のみ)を参考に、注意書きをよく読んで、必要事項を記入してください。
なお、ペン書きのみが可能で、鉛筆は使用不可。訂正する場合、修正テープなど使用せず、取り消し線を引いて、近くに正しい情報を記載してください。
STEP3まで終わった申請書を住民登録地を管轄する在日イタリア大使館あるいは在大阪イタリア総領事館に持参し、担当官の指示で日付と署名を書き入れて、領事部の証明を受けてください。手続き当日に書類の受け取りが可能です。
当日必要なもの: STEP3まで終わった申請書と有効なパスポート
注意!
● 在日イタリア大使館あるいは在大阪イタリア総領事館の手続きは本人のみが有効で、代理人が不可。
● 署名はアルファベットを使用してください。筆記体も可。漢字は不可。
● 署名は本人確認の機能がありますので、留学希望先などイタリアの機関に提出する書類には同じ署名を使用してください。書類によって異なる署名をした場合はどちらかが無効となります。
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県
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